前回はQ&A方式で、知っておけば損せずに済む労働基準法の知識をご紹介しました。
今回はPART2ということで、更に知っトクな労基法豆知識を勉強していきましょう♪
▼前回の記事はこちら▼
https://money-secret.thousand-ventures.jp/12818


そうそう、前回のアドバイスをもとに人事と話し合うことが出来て、有給もしっかり消化してから穏便に退職することが出来そうです。


では早速この問題から見ていきましょう。
Q1.働くことに関する相談窓口は、労働基準監督署だけ?



でも僕はハローワークとかも相談先として良いのではないかと思います。



これはちょっと簡単過ぎましたね。
実は相談できる場所はこんなにもあるのです。
★労働に関する相談場所★
- 総合労働相談コーナー
→各都道府県労働局や各労働基準監督署などに設置されている。
労働条件、募集・採用、いじめなど労働問題に関するあらゆる分野についての労働者、雇用主からの相談を専門の相談員がフリーダイヤルで受け付けている。
- 労働基準監督署
→賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確保など、監督、指導、労働基準関係法に基づく許可、認可などの事務を行っている。
- ハローワーク(公共職業安定所)
→仕事を探している方に対して職業相談・職業紹介・指導、職業能力開発促進センターへの入校あっせん、雇用保険の給付を行っている。
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
→職場での性別による差別、セクシュアルハラスメント対策、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益な扱いを受けた場合の相談窓口。
また妊産婦の健康管理、育児休業・介護休業の取得等、パートタイム労働者均等待遇、正社員転換推進、労働契約法などについても相談を受け付けている。
・労働委員会 →労働組合と会社の間の争いの解決のための調整(あっせん、調停、仲裁)を行う。
・都道府県 →各都道府県の労政事務所や労働相談窓口。
・日本司法支援センター(法テラス) →法的トラブルを解決するために設置された総合相談所。
相談先が不明であったり、身近に弁護士がいない、そもそも弁護士費用が出せないという方のための法的サービスを用意している。
・日本年金機構 →公的年金に係る一連の運営業務を担う。
・地域若者サポートステーション(サポステ) →働くことに悩みを抱えている15歳~39歳までの若者に対し、職業的自立に向けての支援を行っている。

悩みに応じて相談先を選ぶことが大切なんですね。

Q2.労働契約、賃金は働きぶり次第。これってあり?



会社も力量を確かめてから雇いたいという気持ちはあるだろうし。

労働契約を結ぶ際には労働条件をはっきり提示しなくてはなりません。
定めがあるのは次の6つ(労働基準法第15条)
- 雇用期間
- 雇用期間が決まっている場合は更新の基準
- 勤務地や仕事内容
- 勤務時間や休憩時間、休日など
- 給料の支払われ方や計算の仕方
- 退職や解雇の際の決まり

勤める前から辞める話なんて・・・とも思うけど、事前に確認は必要ですね。
Q3.有給休暇取得に理由は問われる?


有給休暇取得の際にどのような理由で取得したいのか伝える必要があるでしょうか?

プライベートの干渉というか・・・。
でもやっぱり言わなきゃいけないのかしら?


正解は✖。
実は理由を答える必要はないんです。


休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問われることなく取得できるようになっています!
ただし、会社の正常な運営を妨げる場合は別の日に変更させられる事もありますので要注意です。


ただ会社によっては海外渡航の際に事前に伝えておかなければならない所もあるようです。
海外でトラブルに巻き込まれた際に身元確認できないと困りますからね。
Q4.育児休業のあと復職したが、降格に。これってアリ?



なので✕で!

妊娠などを理由とする退職強要、解雇など不利益な扱いをすることは法律で禁止されています。
- 退職強要
- 解雇
- 降格
- 契約の更新拒否(雇止め)
これらは男女雇用機会均等法/育児・介護休業法によって禁止されています。

今は正社員のママさんも随分増えてきましたよね。

それを考えると法律はニーズの上に成り立つと言えるでしょう。
まとめ
ブラック企業など、労働環境については話題になりやすい昨今。
知識を知らないだけで
- もらえるはずの残業代をもらえずに泣き寝入りしたり
- 辞めたいのに辞めてはいけないと思い込み病気になったり
- 有休をとりたいのに不当な理由で断られたり
といった様な損を引き寄せてしまいます。
働く以上は楽しく、会社とも良好に付き合っていきたいもの。
是非この機会に労働基準法豆知識を覚えて、いざという時に役立ててくださいね。
労働法についてさらに詳しい内容が知りたい方は厚生労働省のHPを見てみてくださいね♪

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労基法について意外に知らないことが多いようなので、今日もクイズ形式で学んでいきましょう!