皆さん、こんにちは!
OLでありながら、お金の守り方を
伝えている菊池友子です。
風邪で薬を買う、もしくは病院に行くなど、これらの経験は誰にでもあるかと思いますが・・・
あなたは、その時に領収書をもらっていますか?
実は領収書を集める事でできる税金対策の一つが「医療費控除」です。
今回は、そんな意外と身近な医療費控除の仕組みと対象について迫ります。

このブログはFP事務所を舞台に、
3人のキャラクターがお金や
経済の知識を易しく解説します。
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左☆涼子さん…最近金融を学び始めた新婚さん
中☆吉永所長…真面目で腕利きのFP事務所所長
右☆夏美ちゃん…新米FP。明るく元気でちょっと天然
医療費控除って私に関係あるの?



今年こそ医療費控除をきちんと申告しようと思って計算中なんです。

聞いたことはあるけど、関係するの?

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、
納めた税金の一部が還付されるという制度です。




この金額から申告者が支払っている税金(所得税)の税率を掛けた金額が還付される金額です。



ちなみに、還付金は確定申告をしたのちに指定口座に振り込まれます。


涼子さん、自分だけにかかる医療費で考えてませんか?


生計が同じ家族の医療費を合算して計上できるんです。


生計が一緒であれば合算できるんです。

具体的に何が必要なんですか?




それを聞いて、実家の分もかき集めてきました。

「10万円」と「所得の5%以上」がキーポイント











世帯主の申告でなくても良いのが大きなポイントです


奥さんの収入が年収150万円だとします。


7万5000円から医療費控除が受けられるのです。

だから奥さんの控除つけるよという事ですね。

世帯合計の控除ではなく、「同一の生計」がポイントなのはここです。
世帯合計であれば、10万円以上が必須になるので。

では、一度計算してみて誰が申告するのか確認してみるのが良いですね。

これも申告できる?!幅広い控除対象

その対象はさまざまですよ。


原則、病気やケガを治すものになりますが、対象は幅広く認められてます。

じゃ、私の足りない分も追加できるかも!?


まずは薬や治療器具です。





ただし、医師の指示で装用したものに限ります。


通院の電車やバスの交通費も対象なんですよね!

それも良いんですか?

あと、妊娠出産時の入院のための利用も大丈夫ですよ。





不妊治療は健康保険は認められないのですが、医療費控除は対象になるんです。



栄養ドリンクやビタミン剤です。





一方、処方箋が必要なものもあります。





医師の証明書と厚生労働大臣認定施設の利用が条件です。
温泉療養が認められれば、そこまでの交通費や宿泊代も控除対象です。




こちらも医師の処方箋に基づくことが条件です。
また、週1回以上、8週間以上の期間が必要になります。




確かに最近禁煙外来も聞きますよね。


思い込み厳禁!意外なものも対象に!




なんと薄毛治療も対象にする話があります。



・・・いや私は行ってないですよ!目線をあげないでください!!
男女関係なく、薄毛治療している方は、試しに申告してみても良いかもしれないですね!


さすがに薄毛治療まで入るとは予想もつきません。

そしてこれらは年々対象が変わるので、
随時確認するクセをつけることが必要です。


そして何より自分から情報を取るように学ぶ姿勢も大事ですね。

そのおかげで得できるんですね!

しっかり行動に移していきましょう!
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