前回は、転職時に、収入が途絶えてしまうというリスクを軽減させる対策として、雇用保険を活用することをお伝えしました。
今回は、前回の基本手当の内容を深めるとともに、雇用保険の更なる保障についてもお伝えしていきます。
もしかすると、あなたの転職が、思いもよらない金額の給付を受けられるケースになるかもしれません。
事前に知識をつけ、いざという時に役立てられるようにしておきましょう♪♪
Part 1:転職前に確認しておかないと絶対損する『雇用保険』のヒミツとは
こんなにもらえる?!転職負担に備える手厚い保障の真実




雇用保険には「基本手当」「再就職手当」「就業促進手当/基本手当(再)」など、手厚く転職を支援してくれる仕組みがあるんです。





まずは基本手当から仕組みを見ていきましょう。


原則、離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、
180で割った金額(賃金日額)に
給付率(80~45%)や年齢層を加味して決定されます。
《基本手当日額の計算式及び金額》
厚生労働省ホームページより



支給開始日や、その期間についてはどうなっているのでしょうか?


下に概要をまとめておきましょう。
基本手当の支給開始時期と期間
◆支給開始時期
解雇や定年等により離職した場合
後述(Part3)する必要書類を提出し、求職の申し込みをしてから7日間の失業している日(待期期間)が経過した後、振込により支給。
自己都合や懲戒解雇により離職した場合
後述(Part3)する必要書類を提出し、求職の申し込みをしてから7日間の失業している日(待期期間)+3か月(給付制限)が経過した後、振込により支給。
◆支給期間
離職日の翌日から1年間。
1年の間に所定給付日数を限度として支給。
受給期間を過ぎると給付日数が残っていても支給されません。
~所定給付日数の目安~
65歳未満の定年・自己都合退職・懲戒解雇の場合
勤続10年未満…90日
勤続10~20年…120日
勤続20年以上…150日
※原則として4週間に1回、認定日があり、失業の認定を受ける必要があります。





やっぱり転職するなら、自分としても早く決めたい部分てあるだろうし、基本手当に頼りっぱなしっていうのは良くないですよね。


ではタイミングも良さそうなので、ここで次の保障についてお話したいと思います。

雇用保険を活用して受けられる保障って、基本手当だけではなかったことを思い出しました。
ええと…


基本手当の受給資格を得た後、早期に再就職が決まった場合には、8つの条件の下、再就職手当の支給に切り替えが行われます。
再就職手当で支給される金額を求める計算式があるので、下に記載しておきます。
《再就職手当で支給される金額は…》

なんだか転職のお祝いを頂けるような気分になりますね♪♪

場合によって、前職での1カ月分のお給料以上の金額が給付されるケースもあるんですよ。



知らないまま、申請をしないで給付金をもらい損ねるって、本当に損ですね。

ただ、8つの条件というのが気になるのですが…。

そして次回は、更なる雇用保険の活用法と、スムーズに給付を受け取れるコツについて学んでいきますよ♪
【再就職手当を受け取るための8つの条件】
1、就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が1/3以上残っていること。
2、1年を超えて引き続き雇用されると認められること。
3、採用の内定が「受給資格決定日」(基本手当受給申請受け入れ日)以後であること。
4、「待機期間」が経過した後、職業についたこと。
5、「給付制限」がある人の場合には「待機期間」満了後の1カ月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
6、離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
7、過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格を取得していること。
