【あなたの生命保険はかけすぎ!?】亡くなる時に必要なお金の実態
前回のブログでは高くかかる葬儀代についてお伝えしました。
葬儀代についてはよく家族と相談して決めてくださいね。
今回のブログは相続についてお伝えします。
「私には財産とか相続とかないから関係ない〜」なんて思っていませんか?
実は、お金がない人が一番揉めるのが相続なんです!
なぜそうなのか、詳しく説明していきます。

このブログはFP事務所を舞台に、
3人のキャラクターがメインとなって、
お金や経済の知識を易しく解説します。

左✩吉永所長… 真面目で腕利きのFP事務所所長
中☆夏美さん…新人FP。明るく元気でちょっと天然
右☆三好さん…ごく普通のサラリーマン。妻子持ち(娘4歳)
シリーズを最初から読みたい方はコチラ
part1 【あなたの生命保険はかけすぎ!?】亡くなる時に必要なお金の実態
part2 【死後にもらえるお金はこんなにある】遺族年金&葬祭費&埋葬費とは
part3 【amazonでも頼める!?】イマドキ葬儀費用とは
part4 財産が少ない方が相続は揉める!?





実は財産が5000万円以下の一般家庭の8割弱が相続で揉めているんです!
それを証明するかのように、家庭裁判所の相続相談件数も年々増加しています。


そしてそんなに多いとは…



相続税の基礎控除額は3000万+600万円×法定相続人数
生命保険金と死亡退職金の非課税枠は500万円×法定相続人数です。
例をあげますと、妻+子供2人の3人の場合、遺産は4800万円までなら相続税はかかりません。
また生命保険金も1500万円までなら税金はかかりません。
もちろんそれ以上であれば税金はかかります。
こう見ると実際に相続税がかかるのはほんの一握りにすぎず今のところは亡くなった方のうち、わずか4%しか相続税は発生していません。
もちろん、相続税も非課税枠が少なくなって今後相続税の負担が増える傾向にはあります。
しかし先程もお伝えしたように遺産分割に関する調停件数は増加しており、昭和60年と平成23年では約2.28倍に増加しています。





当然多くもらえるんじゃないんですか?

介護をしていただけでは認められません!
寄与分として認められることもありますが、それも書類などの手続きが必要です。

うちも気をつけないと!


法律上では、財産の1/2が配偶者、1/4が子供と法定相続分は決まっています。
※家庭環境によっても異なります。
遺産が預金などなら分配するのは簡単ですが、不動産は流動性が低いため 不動産の評価額やそのまま住む続けるのかなど取り分を平等にするのが非常に難しいんです。

本当に身近にありそうですよね!
他にも注意した方がいいことはありますか?

亡くなったことを金融機関に伝えると口座が凍結されてローン引き落としや、入金もできなくなってしまうんです!


あんなにかかる葬儀代が引き下ろせなくなると大変だ!!
凍結されたら、預金はもう引き出せないんですか?


中には7年かかった人もいるみたいですよ。

相続人全員だと大変ですよね。高齢な人もいるし、地方に住んでる可能性も高いし。

それが毎年200億円以上の国の雑収入となっているんですよ。


しかもお金が関わると今までの家族や親しい人との関係が壊れてしまう場合もあります。
だからこそ、円満に相続するために金融のプロに相談するのがとても大切です。


弁護士は、遺産分割紛争の法定手続き、行政書士は遺言書の作成といったように、特定の問題しか取り扱えない場合が多く、資産管理をトータルで相談するのには不向きなんです。


ファイナンシャルプランナーは各分野に精通しており、コーディネーター的な役割もあるので資産管理をトータルで行えるんです。
だからこそ、年を取ってからでなく、今のうちから資産管理やお金の相談ができ、信頼のおけるプロのFPが身近にいることが重要になってきます。

生命保険の見直しには、死んだ後のことをしっかり見据えることや様々な知識を持っておくことが大切なんだってよく分かりました!
吉永さん、夏美ちゃんありがとうございます!

もっともっとお金についてしっかり学び、損せず得する人生にしてくださいね。
★得したい方は是非セミナーにお越しくださいね★

シリーズ最後の今回は亡くなる時のお金のトラブルについてのお話です!