Part1~Part3にわたりお伝えしてきた、失業・転職時に使える雇用保険の活用法。
今回は、総集編をお届けします♪
Part 1:転職前に確認しておかないと絶対損する『雇用保険』のヒミツとは
Part 2:【転職志望者必見】給料1ヶ月分!?の再就職手当をもらう方法とは
Part3:再就職後もお金がもらえる!雇用保険でトクするテクニック大公開





というか、私もFPとして多くの人に伝えられるようになります!

では雇用保険の活用について、実際その時に何をすれば良いのか、それぞれの給付制度ごとにもう一度まとめていきましょう!

①失業時に活用したい雇用保険:基本手当

そして、雇用保険の中にも様々な給付制度がありましたが、失業状態になった時に受け取ることができる給付金が「基本手当」でした。




失業・転職時の雇用保険の活用にあたり、基本手当を申請するこの段階での行動が1番大切と言っても過言ではありません。
下にそれらのポイントをまとめます。
失業・転職時、スムーズに雇用保険を活用するポイント
■離職日以前2年間に12カ月以上、雇用保険に加入していたか確認を行う。
※倒産・解雇・その他やむを得ない理由による離職は別条件あり
■申請に必要な書類を準備しておく。
「離職票1」「離職票2」を、離職する会社から離職前に受け取っておく。
※離職後にお願いするのでは申請したい時に間に合わない可能性がある。
※雇用保険に加入していた最低12カ月間に、2社以上の勤務経験がある場合は、その全ての職場の離職票が必要
※その他の必要書類はPart3にて。
■「待期期間」を早く経過させるため、離職日翌日には申請書類を持ち、ハローワークへ行く。
※給付を受けるためには、基本手当申請後、完全失業期間=「待期期間」を待つ必要があり、その間に再就職が決まった場合は給付を受けることができない。
②再就職が決まったら♪:再就職手当

再就職が決まり次第、基本手当の申請を行ったハローワークに報告を入れましょう。
下記の8つの条件がクリアされ次第、再就職手当の支給に切り替えが行われます。
《再就職手当を受けるための8条件》
1、就職日の前日までの認定を受けたうえで、支給残日数が1/3以上残っていること。
2、1年を超えて引き続き雇用されると認められること。
3、採用の内定が「受給資格決定日」(基本手当受給申請受け入れ日)以後であること。
4、「待機期間」が経過した後、職業についたこと。
5、「給付制限」がある人の場合には「待機期間」満了後の1カ月間はハローワークの紹介または厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
6、離職前の事業主または関連事業主に雇用されたものでないこと。
7、過去3年以内の就職について、「再就職手当」、「常用就職支度手当」の支給を受けていないこと。
8、雇用保険の被保険者資格を取得していること。



基本手当・再就職手当ともに、もらえる金額がわかる計算式も含めて、それらの詳細もPart2にてお伝えしているので、そちらでもシミュレーションや確認をしてみると良いと思います。
大切なのは知っておくことと実践すること

それから、もし再就職した後に、前職よりもお給料が安くなってしまったり、再度退職することになったり、そんな時にも雇用保険は保障を用意してくれていましたよね。

賃金低下には就業促進定着手当、
再離職には再就職前の基本手当の残日数からの再給付、
さらに短期就業を目的として再就職した人に対する就業手当と呼ばれる給付などもあります。
自分が必要な時に、求める申請・手続き・給付がスムーズに進められたら良いですね♪♪

得に繋がることが分かった以上、これからもしっかりと学んで実践をしていきます!
離職に伴って収入が途絶えるリスクを軽減してくれる素晴らしい保険でした。