サラリーマン向けお金の知識

ちゃんと出来てる?正しい給与明細の読み方

【誰も教えてくれなかった

 給与明細の正しい読み方】

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今週が給料日だったという方、
多いのではないでしょうか?
中には、社会人なり立てで、
「生まれて初めて給与明細をもらった」
という人もいるかもしれませんね。
 
社会で仕事をするにあたって
必ずもらう給与明細ですが、
正しい読み方を教わったこと、
ありますか?
 
教わったこともなく、
ただ何となく確認しているという人が
ほとんどかと思います。
 
「明細の見方がよくわからない」
「こんなに天引きがあるの!?
 
そんな風に思ったことありませんか?
今日は、
意外と知らない給与明細の見方について
勉強してみましょう。
 
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【支給】

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給与明細にはお金に関することと、
出金日数に関することが載っています。
まずはお金に関することを見ていきましょう。

お金は「支給」「控除」の2つに

分けられます。

まずは「支給」項目です。
支給項目は会社から支払われた
お金の明細です。
支給項目は

「基本給」「手当」

分かれています。

【基本給】

基本給は、本給や職能給、職務給、職責給、

職種給などの名目で支給されます。
本給は年齢や勤続年数などで
決められるもので、他に
職能給』…仕事の遂行能力に対して決められる。
 
『職務給』『職責給』…仕事の内容や責任度に応じて決められる。
 
『職種給』…職種に応じて支払われる
 
などがあります。
そして、これらの基本給は
一般的に

退職金の計算に使われる数字

なので非常に重要となってきます。

【手当】

給与明細にある手当は
『仕事』『生活』に対して
支給されます。
 
大まかに分けて3つあります。
①超過勤務に関する手当
時間外手当や深夜勤務手当など、
残業したり、早朝から出勤した時に
もらえるお金です。
 
②仕事の内容や職務に関する手当
役職手当や資格手当など、
所定の資格保持者に支払われる
資格手当や、
管理職などの役職に対してつく
役職手当などがあります。
 
③家族や生活に関する手当
家族手当や住宅手当などです。
扶養する家族の人数に応じて
支払われる家族手当や、
家賃を補助してくれる住宅手当など
会社によって様々です。
 
手当は全ての会社で
支給されているものではありませんし
会社によって手当の内容は
変わってきますので、
これから就活転職を考えている人は
調べてみると面白いかもしれません。

【給与明細の落とし穴】

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手当は給料の約1割を占める

大切なお金です。
 
おまけ程度に思うのは大間違い!
とはいえ、手当ばかりが厚くて

基本給が少ないというパターンも危険

です。
先述の通り、
退職金は基本給ベースなので
上記の場合だと在職中は良くても、

退職金が少なく、

リタイア後がつらくなる

可能性があります。
 
自分の会社がどういう会社なのかを
知るのにも、
給与明細は非常に役立つのです。
 

【控除】

続いては「控除」されるお金
つまり天引きされるお金について
見ていきましょう。
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【税金】

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天引きの代表と言えば

所得税住民税です。

所得税はご存知の通り、
その年の所得に対して
支払わなければならない税金です。
毎月概算の金額が引かれ、
12月に行われる年末調整で
正確に計算され精算されます。
 
住民税は住民票がある市町村に
支払う税金ですが、
こちらは

前年の所得に対して支払うもの

です。
 
社会人2年目から急に
天引き額が多くなるのは
これが要因です。
初年度は天引きされない
新入社員とは逆に、
出産や失業により収入がなくても、
前年に働いていた人は
住民税が引かれますので要注意です。
 
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また、年末の確定申告から
税務署が税額を定めるまで
時間を要するので、

天引きされ始める時期は

3月や4月ではなく、6月から

なのも頭に入れておきましょう。

【社会保険料】

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税金と同じくかなりの額が
引かれるのがこの保険料です。
種類は年金保険、雇用保険、
健康保険、介護保険など
人によって異なります。
 

年金保険とは厚生年金のことです。

厚生年金保険とは…
民間企業などに勤務する
労働者の老齢年金、障害年金、
遺族年金の保険給付を行い、
労働者およびその遺族の生活の安定と
福祉の向上を目的とする社会保険制度のことです。

厚生年金の保険料は

会社と本人が半分ずつ負担しています。

 
そして雇用保険は、
労働者の生活と雇用の安定のために
政府が行っている保険制度です。

失業時に失業手当が受給できたり、

就業支援を受けられます。

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健康保険は、
勤労者として自ら加入しているもので、
大企業や企業グループは
組合管掌健康保険に、
中小企業などは協会けんぽ、
公務員などは共済組合に
加入しています。

40歳以上になると

介護保険の被保険者となり、

介護保険料も控除されるようになります。 

 

【残業で保険料がアップ!?】

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こういった社会保険料の額は
結構大きく、
手取りが少なくなってしまうと
お嘆きの方もいると思います。
そんな時、
知っておかなければ損をするのが…

4~6月に残業すると

保険料が上がってしまう

という事です。
 
実は厚生年金の保険料は、
通常は毎年4~6月の3か月間に
会社から受け取った報酬を
ベースに決められています。
そのため4~6月に残業を多く行うと、
その分給料が多くもらえるため、

厚生年金保険料が高くなってしまう

のです。
 
3月の残業代が4月分の給与に反映される会社では、3月の残業も要注意です!
 
残業量をコントロールできない人も
多いと思いますが、可能であれば

4~6月は残業を減らすよう

心がけたほうがお得

です。
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【保険料はどこまでも…】

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ちなみに、この厚生年金保険料は
段階的な引き上げが行われているため、
現在、保険料率は17.828%まで
上がってきています。
負担を少しでも減らすためにも、本当に
今の時期の残業には
気を付けてくださいね
 
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【その他の天引き】

さて、このように控除項目で
重要なところを占めるのは
税金や保険料ですが、
ほかにも会社特有の組合費
個人の財形貯蓄なども
給料から天引きされ
中には確定拠出年金(401K)など
メリットがあるのか判断が難しいモノも
多く記載されています。
 
毎月ささっとしか目を通さない
給与明細には様々な情報が載っています。
給与明細はサラリーマンにとっては
非常に重要なお金の証
しっかり読み方を理解し、
意識しながら確認していきましょう!
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吉永 智徳
吉永 智徳
コックからFPに転身したという異色の経歴を持つ。2児の父。 不動産投資・税金対策・保険見直し・不労所得を得る方法など、 幅広い分野をカバーする知識で、5年で資産を30倍にしたお金のプロフェッショナル。 難しい金融のトピックもユーモアを交えてわかりやすく解説してくれると人気で、 セミナー受講者数は年間3000人を超える。 また、コンサルタントとして、会社社長から主婦まで、多様なお客様のライフプランニングを務めている。