【誰も教えてくれなかった
給与明細の正しい読み方】

ほとんどかと思います。
【支給】

お金は「支給」と「控除」の2つに
分けられます。
まずは「支給」項目です。 支給項目は会社から支払われた お金の明細です。 支給項目は「基本給」と「手当」に
分かれています。
【基本給】
基本給は、本給や職能給、職務給、職責給、
職種給などの名目で支給されます。 本給は年齢や勤続年数などで決められるもので、他に
『職能給』…仕事の遂行能力に対して決められる。
『職務給』『職責給』…仕事の内容や責任度に応じて決められる。
『職種給』…職種に応じて支払われる
などがあります。
そして、これらの基本給は
一般的に
退職金の計算に使われる数字
なので非常に重要となってきます。【手当】
給与明細にある手当は 『仕事』と『生活』に対して 支給されます。 大まかに分けて3つあります。 ①超過勤務に関する手当 時間外手当や深夜勤務手当など、 残業したり、早朝から出勤した時に もらえるお金です。 ②仕事の内容や職務に関する手当 役職手当や資格手当など、 所定の資格保持者に支払われる 資格手当や、 管理職などの役職に対してつく 役職手当などがあります。 ③家族や生活に関する手当 家族手当や住宅手当などです。 扶養する家族の人数に応じて 支払われる家族手当や、 家賃を補助してくれる住宅手当など 会社によって様々です。 手当は全ての会社で 支給されているものではありませんし 会社によって手当の内容は 変わってきますので、 これから就活や転職を考えている人は 調べてみると面白いかもしれません。【給与明細の落とし穴】
手当は給料の約1割を占める
大切なお金です。
基本給が少ないというパターンも危険
です。 先述の通り、 退職金は基本給ベースなので 上記の場合だと在職中は良くても、退職金が少なく、
リタイア後がつらくなる
可能性があります。 自分の会社がどういう会社なのかを 知るのにも、 給与明細は非常に役立つのです。【控除】
続いては「控除」されるお金 つまり天引きされるお金について 見ていきましょう。
【税金】

天引きの代表と言えば
所得税と住民税です。
所得税はご存知の通り、 その年の所得に対して 支払わなければならない税金です。 毎月概算の金額が引かれ、 12月に行われる年末調整で 正確に計算され精算されます。 住民税は住民票がある市町村に 支払う税金ですが、 こちらは前年の所得に対して支払うもの
です。 社会人2年目から急に 天引き額が多くなるのは これが要因です。 初年度は天引きされない 新入社員とは逆に、
天引きされ始める時期は
3月や4月ではなく、6月から
なのも頭に入れておきましょう。【社会保険料】
税金と同じくかなりの額が 引かれるのがこの保険料です。 種類は年金保険、雇用保険、 健康保険、介護保険など 人によって異なります。年金保険とは厚生年金のことです。
厚生年金保険とは… 民間企業などに勤務する 労働者の老齢年金、障害年金、 遺族年金の保険給付を行い、 労働者およびその遺族の生活の安定と 福祉の向上を目的とする社会保険制度のことです。厚生年金の保険料は
会社と本人が半分ずつ負担しています。
そして雇用保険は、 労働者の生活と雇用の安定のために 政府が行っている保険制度です。失業時に失業手当が受給できたり、
就業支援を受けられます。

40歳以上になると
介護保険の被保険者となり、
介護保険料も控除されるようになります。
【残業で保険料がアップ!?】

こういった社会保険料の額は
結構大きく、
手取りが少なくなってしまうと
お嘆きの方もいると思います。
そんな時、
知っておかなければ損をするのが…
4~6月に残業すると
保険料が上がってしまう
という事です。 実は厚生年金の保険料は、 通常は毎年4~6月の3か月間に 会社から受け取った報酬を ベースに決められています。 そのため4~6月に残業を多く行うと、 その分給料が多くもらえるため、厚生年金保険料が高くなってしまう
のです。 3月の残業代が4月分の給与に反映される会社では、3月の残業も要注意です! 残業量をコントロールできない人も 多いと思いますが、可能であれば4~6月は残業を減らすよう
心がけたほうがお得
です。
【保険料はどこまでも…】
ちなみに、この厚生年金保険料は 段階的な引き上げが行われているため、 現在、保険料率は17.828%まで 上がってきています。 負担を少しでも減らすためにも、本当に 今の時期の残業には 気を付けてくださいね。