税金が戻ってくる!控除って何?

シリーズを最初から読みたい方はコチラ
part1 給料明細の天引きが多いとお嘆きの方に!
part2
「税金が戻ってくる!控除って何?」

吉永「前回は所得税の仕組みについてお話しました。
今回は払いすぎた所得税が返ってくる
控除というシステムをご説明します。」
涼子「そこが気になってたんです♪ワクワク♪」
夏美「涼子さん、前回、
会社員にも確定申告は関係あると
言われたの覚えてますか?
実は会社員でも、
ちゃんと控除を押さえて
確定申告・年末調整をすると
税金が返ってきたり、
納税額を抑えられるんですよ!」
涼子「え!?そうなんですか?
詳しく教えて下さい!!」
吉永「涼子さん、食いつきすごいですね(笑)
それではお話ししていきましょう♪
まず、控除とは、
ある金額から一定の金額を差し引くことです。
そのため、
多く控除される=支払うべき税金が安くなる
ことなのです。
基本的には、14種類の控除があって、
その中で基礎控除というものが、
全員一律で38万円控除されることが決まっています。
その他は控除されるのに
それぞれ条件があります。
お馴染みなのは生命保険料控除です。
11月頃ポストの中に
生命保険会社から、ハガキが届いていませんか?」

涼子「そういえば届いてました!
でも何なのかよくわかってませんでした」
夏美「実はあれ、
確定申告に使える重要なアイテムなんですよ!」
吉永「その通り!
あれを使えば、
最高12万円の控除になるんです!」
注)平成24年1月1日以降の保険新契約と
それ以前の旧契約とで計算は異なります
涼子「最高12万円も戻ってくるんですか!?
そういえば会社の年末調整で
生命保険控除書く用紙がありました。」
吉永「12万円の内訳は、
新生命保険料控除で最高4万円、
介護医療保険料控除で最高4万円、
新個人年金保険料控除で最高4万円です。
新契約なら、
年間の支払い保険料が8万以上でも
控除額は一律4万円なので
月約6,666円以上支払いしている人は
控除額が4万円以上にはならないので
ご注意下さい。」
平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新契約)
年間の支払保険料等 |
控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
★適正な保険料を知りたい方はコチラをチェック!★
吉永「他に忘れがちなのは
医療費控除です。
医療費は年間10万円以上
(年間所得金額等が200万円未満の人は
その5%分の金額)を超えると、
その越えた額について、
所得控除を受けることができます。

これは個人ではなく
家族の医療費を合算できるメリットがあります。
ただし、美容整形、メガネや
コンタクトの購入代、
サプリメント、人間ドック代、
無痛分娩費用、中絶手術費用など
控除対象外のものがあるので注意して下さい。」
涼子「無痛分娩はダメなんですね!
税金といえば、
ニュースで話題のふるさと納税も
お得になるんですか?」

吉永「いい質問ですね!
では次回、
ふるさと納税や他の控除について
ご説明しましょう」