知ってお得なふるさと納税とは?


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part1 給料明細の天引きが多いとお嘆きの方に!
part2 税金が戻ってくる!控除ってどんなもの?
part3
「ふるさと納税とオトクな控除」

夏美「前回は、
納める税金が減る【控除】をご説明し、
中でも、基礎控除、生命保険料控除、
医療費控除について触れました。
今回はその他の控除と
ふるさと納税についてお伝えします♥」
涼子「ふるさと納税気になってたし、
もっと他の控除も知りたいです!」
吉永「お任せ下さい!
ただ、控除は14種類もあるので
有益なものをピックアップしてお話しします。」
まず雑損控除。
これは、
災害や盗難などによって
損害を受けた場合に適用される控除です。
損害内容によって控除金額は異なります。

もう1つは、
寡婦控除&寡夫控除
夫または妻と離婚・死別した場合に
受けられる控除で、
通常年間27万円控除されます。
女性は子なしでも
夫と死別であれば受けられますが、
男性の場合は、子供がいて、
その子の年間所得が38万円以下かつ
受給者本人が所得500万円以下であることが条件です。
女性も離婚の場合は、
年間所得が38万円以下の子がいないといけません」

夏美「シングルマザーには
ありがたい制度ですよね」
涼子「本当に!
私もいざという時用に知っておかないと…」
夏美「涼子さんたら(笑)
でも結婚して幸せな涼子さんに
一番関わってくるのが
配偶者控除ですよ!」
涼子「最近ニュースで取り上げられてるやつですよね?」
吉永「そうです!
配偶者控除の条件は、
【妻が働いていない、あるいは
妻の給与年収が103万円以下である】ことです。
該当すれば、妻は扶養家族となり、
夫の所得から38万円控除されます。
しかし、妻の年収が103万円以上になると
この38万円は控除されないんです。」

涼子「103万円の壁って
そういうことなんですね~」
吉永「はい。なので配偶者控除を受けるためには、
時給900円で働く場合、6時間勤務であれば週3日程度、
8時間勤務であれば週2日に抑える必要があります。

現在、配偶者控除は廃止を検討されてます。
政府としては103万円の壁を超えて
女性の社会進出を促したいようですが、
廃止になると扶養者である夫の税負担が
重くなると懸念されています。
2017年1月から廃止となると噂されていましたが、
ちょうど先日見送りが発表されたばかりです。」
涼子「どうなるのか今後も動向が気になりますね!」
吉永「そうですね。
さて、オトクな控除をご紹介したところで、
次はふるさと納税について説明します!

2015年頃から人気のふるさと納税ですが、これは
地方自治体に2000円以上の寄付をすると
税金の使いみちを指定するという社会貢献ができ、
寄付した金額から2000円を引いた額が
翌年の住民税、所得税から控除され、
さらには特産品までもらえる制度です!」


涼子「すごーい!
1粒で3度美味しいって感じですね♪」
吉永「具体的に言うと、
自治体に5万円の寄付をすると、
所得税と住民税が合わせて48,000円安くなります。
さらに嬉しいことに、
2016年4月からワンストップ特例制度の利用で、
確定申告をしなくても
税金控除の恩恵にあずかれるようになりました」
夏美「さらに、ふるさと納税をもっと身近にするために
【さとふる】という専用サイトもできていますよ」

涼子「以前より便利になってきているんですね~
税金を抑えられる色々な方法がわかって
とってもためになりました!」
夏美「次回は【税金と控除で得するシリーズ】
まとめをお届けします♪」